後援会の皆様、ファンの皆様も是非お読みになり、選挙違反にならないようにお気を付けください。
<4月12日まで>
政治活動はOK、選挙活動はNGです。
<4月14日~4月19日まで>
選挙活動のみOKです。
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選挙活動にあたるものは…
①特定の公職の選挙に関するものであること
(必ずしも公示の有無を問わない)
②特定の候補者(候補予定者)のための行為であること
③候補者の当選を図るために投票を得又は得させるための行為であること
④投票獲得に直接または間接に必要かつ有利な行為であること
【選挙運動になってしまう例】
今度の市議会議員選挙に、〇〇(氏名)さんが立候補するらしいから一票入れてくれないかな?などと有権者に対して呼びかける
例では先述したの4つの要素を含むので、選挙運動に当たります。
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政治活動
個別訪問OK
投票依頼NG
わりと自由な文書
選挙活動
個別訪問NG
投票依頼OK
決まった文書
「〇〇さんが好き」
「〇〇さんの活動が素敵」
「〇〇さんを応援している」
これはいつでもOKです!
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・投票日の選挙運動はNG
・未成年者の選挙運動はNG
・選挙運動期間中なら選挙運動に関する文書や画像をウェブで送っても良い
・ウェブサイト等に掲載、又は電子メールにより送信された文書図画でもそれを紙に印刷して配ることはNG
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参考
総務省ホームページ
「現行の選挙運動の規制」
https://www.soumu.go.jp/